- 地域ルールの適用を受けようとする方は、まちづくりの連携を図る為、新宿駅東口地区駐車場地域ルール運用協議会(以下『運用協議会』という)に適用申請を行うこととなります。
- この適用申請を受け、運用協議会は専門機関の審査結果を踏まえ、地域ルールの適用可否の判定結果を通知いたします。
- 地域ルールの適用決定通知を受けた方は、都知事又は区長に対し、都条例に基づく認定申請を行うこととなります。
地域ルール適用申請フロー
※フロー図、①~⑦の詳細については、下部をご参照ください。
① 事前相談
- 地域ルールの適用申請にあたっては、事前に運用組織と調整を行うとともに、必要に応じて以下の機関と調整を行うものとする。
- 都条例所管部署
- 東京都又は新宿区駐車施策関係部署
- 東京都又は新宿区建築確認申請担当部署
- 東京都又は新宿区大店立地法関係部署
- 警視庁(交通部及び所轄警察署)
- その他関係機関
② 地域ルールの適用申請
- 地域ルールの適用を受けようとする者は、マニュアル及び運用基準に基づき、必要書類等を作成する。
- 申請に当たっては、運用基準に基づき、必要な図書、資料等を添付するものとする。
- 審査手数料については、運用基準によるものとする。
- 運用組織が審査の事務を委託する専門機関は、あらかじめ区が承認した組織とする。
- 運用組織は、建築計画等に配慮し、可能な限り迅速な事務処理に努めるものとする。
- 運用組織は、地域ルール10(1)エの規定に基づき、地域ルールの適用申請を行った者に対し、 適用可否についての判定結果を通知し、運営委員会へ報告するものとする
- 運用組織は、地域ルールの判定結果等について台帳管理するものとする。
③ 都条例認定申請
- 運用組織から地域ルールの適用可の決定通知を受けた者は、都条例第17条第1項第1号、第17条の2第1項第1号、第17条の3第1項第1号、第17条の4第1項第1号又は第19条の2第1項第1号の規定による認定申請を、都知事又は区長へ行う。
- 認定申請の申請書類には、東京都駐車場条例施行規則第3条第1項(昭和34年東京都規則第1号)の書類に加えて、地域ルール本申請で提出した副本及び決定通知書の写しを添付するものとする。
④ 建築確認申請等
- 建築確認申請に添付する地域ルール関連書類は、地域ルール適用決定通知書、条例認定通知書及び認定申請書類一式の写しとする。
建築確認申請を指定確認検査機関に提出する場合も同様とする。
- 建築確認申請を提出する場合には、建築計画概要書における許可・認定等の項目に地域ルールの認定を受けた旨(番号及び日付を含む)を記載することとする。
⑤ 誓約書等の提出
- 適用者は、都条例認定通知書の交付又は確認済証の交付後、運用基準に基づき、誓約書等を運用組織へ提出するものとする。
⑥ 工事完了届
- 適用者は、都条例認定通知書の交付、検査済証の交付又は工事(隔地先駐車施設の設置場所がわかる案内標識等の工事をいう。以下同じ。)
完了後、運用基準に基づき、工事完了届を運用組織へ提出するものとする。
⑦ 定期報告
- 適用者は、都条例認定通知書の交付、建物竣工又は工事完了後、運用基準に基づき、定期(1年毎)に地域ルール9(2)アの報告を運用組織に行うものとする。